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モラハラからの逃走準備~相手の収入がわからなくても解決!役所での事前対策~

モラハラ逃走準備 子宮筋腫・離婚調停
子宮筋腫・離婚調停
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夫のモラハラが原因でモラ夫の仕事中に逃走、その後「婚姻費用分担請求調停」を自分で申し立て、離婚調停に発展、無事離婚に至った102号室の自称「調停離婚界の伝道師」渡部です。

モラ夫とサヨウナラする前に、事前に役所で提出しておくべき書類取り寄せておくべき書類について書いていきます。

相手の収入がわからない方も、ある書類を取り寄せることで解決します。

あまり何度も役所に足を運ぶのも大変&モラ夫にバレた時に厄介なので1回の来所で必要な手続きは済ませてしまいましょう。
また、課税証明書の交付時期は決められているので離婚する時期の検討材料にもなります。

【離婚届不受理申出】無条件で離婚されないように

モラ夫と離婚する気は十分にありますが、養育費や親権、慰謝料、財産分与等の条件が決まらないうちに、勝手に離婚届を出されてしまう可能性があります。

モラ夫に慰謝料を請求したところで激高することが目に見えており・・・
なんなら勝手に離婚届を出されそうだなと思っていたので、モラ夫が仕事に行っている間に区役所へ行き「離婚届不受理申出」を提出しました。

もちろん、勝手に出された離婚届は無効にすることができますがかなり面倒です・・・。
家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる必要があります。
 ・申立書
 ・夫婦双方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 ・離婚届の記載事項証明書
 ・収入印紙
上記が必要。時間もお金もかかります。

離婚届不受理申出を提出しておけば、相手が離婚届を勝手に書いて提出しようとしても受理されません!
自分が提出する離婚届だけ有効になります。

一度提出すれば無期限に有効です。1年ごとに提出し直す必要はありません。(取り下げの申請をすれば無効になります。)
ただし、家庭裁判所が関与して離婚が決まったときは、不受理申出の意味はありません。

提出方法

・本籍地or住んでいる住所地の役所へ行く(郵送や代理申請はNG)
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど)用意
・役所で書類をもらい記入、提出
※費用はかかりません。

▼離婚届不受理申出
離婚届不受理申出

役所から不受理申出を受領しました、といった連絡が相手にいったり、郵便物が届くことはありませんので、ご安心ください。知識としてわかっていても、やっぱり怖いので提出時に役所の方に聞きましたが、大丈夫とのことでした。

後に、弁護士や裁判所に経緯を説明する際に、わかっていた方が良いので提出した日は覚えておくと良いでしょう。

【課税証明書】モラ夫の年収確認方法と取得時期

モラ夫とすんなり離婚できるわけがありません。
相手はモラルなんてない人間です。建設的な話し合いはできません。お互いの幸せのために、妥協点を見つけて、平等な離婚条件を決めるなんてこともできません。
そうなると必要になってくることが離婚にあたって、財産分与や婚姻費用分担調停の請求の際に必要になる夫の資産や年収の情報。裁判に発展すれば、口座の開示請求ができるので、口座も知っておくと有利でしょう。

<あると有効な情報>
・給料明細
・銀行口座(全部!)
・源泉徴収票
・確定拠出年金情報

だが、しかし!!

私の場合モラ夫は給料明細を見せてくれませんでした。(もちろん、源泉徴収票も)
資産、貯金も不明でした。
そんな時は、役所に行って『課税証明書』を取得しましょう。

証明する年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額が記載されている書類です。
交付開始日は、各市区町村によって異なりますが、だいたい5月・6月です。
例えば、2020年の課税証明書が欲しい場合に2021年の1月に役所に行っても取得できません。
2021年1月時点では、2019年の課税証明書は取得可能です。
発行開始日は各市区町村のサイトに記載されているので、「課税証明書 〇〇市 開始日」といったワードで検索してみてください。

よって、離婚時期を検討する際に、前年の課税証明書を取得できる5月・6月に判断するというのも選択肢の一つだと思います。

▼実際の課税証明書
課税証明書
スキャンじゃなくてカメラ撮影した書類でゴメンナサイ!でもこれがリアルなガチ書類です!!

本人以外でも取得可能?

本人ではなくても、委任状なしで同居している親族であれば取得できます。役所からモラ夫に“奥さんが課税証明書を請求しました”なんて連絡もいかないので、モラ夫にバレることもありません。

住民票が同じ&妻であれば問題なく取得可能です。
※別居し、住民票を異動する予定がる方は住民票異動前に取得するようにしましょう。

私の場合は、婚姻費用分担調停を申し立てるにあたり、相手方の年収がわかっていないと算定表から金額を算出できないため、取得しました。

取得方法

・本籍地or住んでいる住所地の役所へ行く
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど)
・役所で書類をもらい記入、提出

・手数料300円

取得してみての感想は、「へぇ~稼いでるなぁ~」
生命保険もどのくらい支払っているのか知らなかったので[生命保険料控除額]欄を見て、初めて知りました。
また、この課税証明書の前年の交付開始が5月、6月あたりということも、離婚する時期の検討材料にすると良いかと思いました。

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